賃貸契約をキャンセルした場合について!

2022年07月28日

注意

 

 

住む部屋を決めてから、住めなくなる方は意外といます。


住むところはきちんと納得のいく場所にしたいものですが、

一度決めたお部屋を断ることになったとき、

さまざまな不安が出てくるでしょう。

 

こちらでは、賃貸契約を検討中の方に向けて、

賃貸契約のキャンセルについて解説していきます。

 

 

賃貸契約を入金前にキャンセルした場合

お金を払う必要はあるのか?

 

入金前にキャンセルする場合、

違約金を払う必要はあるのでしょうか?


部屋の貸し借りにおいては契約書に署名する前であれば、

どんな状況でも取り止められます。


違約金も支払う必要はありません。


署名する前であれば、住むことを止めて、

違約金も支払う必要がありません。

 

 

賃貸契約を入金後にキャンセルした場合

お金は戻ってくるのか?

 

「誓約書に署名はしていないけど、入金後だから取り消せないかな」
このように考えている人は多いようですが、

賃貸借契約書に署名していなければキャンセルできます。


契約前に支払ったお金は「預かり金」に値し、

取り止めた場合は返金する必要があるのです。


これは、「宅建業法に関する禁止事項」で定めている内容になります。


内容は「契約の申し込み撤回をおこなう際に、

すでに受領した預かり金を返金すること」です。


誓約書に署名する前であれば、

入金後のお金も戻ってくることを覚えておきましょう。

 

 

賃貸契約のキャンセルは契約前がポイント!

 

部屋を借りる際に取り消しが可能なのは、

入金前や入金後ではなく、誓約書に署名する前です。


部屋を借りるときは、口約束で取り決めはできません。


重要事項の説明後に、賃貸借契約書に署名することで契約成立になります。


重要事項とは部屋を借りるときに必要な大切な取り決めです。


この流れで契約していないのに、

違約金支払いや入金したお金が戻ってこないときは違法行為になるため、

覚えておいてください。


ただし、部屋を借りる前の取り止めで賠償支給される場合がまれにあります。


自分から大家さんや不動産にリフォームのお願いをし、実施していた場合です。


室内クリーニングや鍵の交換などの

大家さんがおこなうべき負担以外を要求したときに発生します。

 

契約前にキャンセルしたときの内容


●入金前でもキャンセル可
●入金後でもキャンセル可、返金もされる
●違約金を支払う必要はない


誓約書に署名後の取り止めは解約扱いになるため、

違約金や1か月分の家賃を請求される可能性があります。


部屋を借りることに関しては、

クーリング・オフ制度が適用されないために支払う必要があるのです。

 

 

まとめ

 

賃貸契約を検討中の方に向けて、

賃貸契約のキャンセルについて解説しました。


署名する前であれば、住むことを辞められるのです。


違約金を払う必要もなく、入金したお金も戻ってきます。


住むところを考え直すなら、誓約書へ署名する前にキャンセルしましょう。


私たちalice homeは、東大阪市を中心に賃貸物件を取り揃えております。


お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。