賃貸物件における「瑕疵物件」とは?

2023年05月12日

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賃貸物件を探す場合、それにどんな特徴があるのか気になる方が多いと思います。


瑕疵物件を避けて選びたい方もいれば、

あまりに気にならない方もいますが、

気にしない方であれば家賃が安いことも多いので、

前向きに選んでみても良いかもしれません。


ここでは、瑕疵物件の特徴についてご紹介します。

 

 

瑕疵物件とはどのようなものなのか

 

賃貸物件を探していると、

「瑕疵物件」という単語を目にすることもあるかもしれません。


瑕疵物件の読み方は、「かしぶっけん」です。


なんらかの不具合がある物件のことで、

事故物件や訳あり物件と呼ばれることもあります。


また、いくつかの種類があり、

「物理的瑕疵」や「心理的瑕疵」などがあります。


全体的に家賃が安くなっているため、

気にならない方であれば前向きに検討してみると良いでしょう。

 

 

賃貸物件の物理的瑕疵とは?

 

物理的瑕疵とは、壁にヒビが見られたり、

雨もりがあったりするなど、建物そのものに何らかの問題があることです。


ほかにも、設備に不具合があったり、

建物ではなく地盤に問題があるケースも存在します。


物理的瑕疵があると、生活そのものに影響が出てくることもあるため、

よく考えて判断することが大切です。


もちろん、こういった問題がある賃貸物件は、

告知義務がありますので、それを踏まえたうえで契約することになります。

 

 

賃貸物件の心理的瑕疵とは?

 

心理的瑕疵物件とは、

建物や地盤などに生活に影響してくるような問題がある物件ではありません。


気持ちの上で抵抗が感じられやすい物件のことをいうのですが、

具体的には、これまでに事件や事故が発生しており人が亡くなっている物件や、

自殺があった物件などのことをいいます。


ほかにも、近くに墓地があったり、

指定暴力団の事務所があるケースなどが挙げられます。


こちらも告知義務があるのですが、

いつまで告知するべきなのか法律で定まっているわけではありません。


心理的瑕疵の原因によっても異なりますが、一般的目安として、

2~3年程度経過すると告知義務が不要と解釈されています。


心理的瑕疵は、感じ方に個人差があるため、

自分が快適に暮らせるのかよく考えて決めてください。

 

 

まとめ

 

賃貸物件を探す際に検討するかもしれない

「瑕疵物件」に関して解説しました。


物理的瑕疵は、建物や地盤に問題があるもので、

心理的瑕疵とは心理的に不快に感じられる特徴があるものです。


どちらにも告知義務がありますので、十分に理解したうえで検討してください。


私たちalice homeは、東大阪市を中心に賃貸物件を取り揃えております。


お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。