賃貸物件の壁の現状回復について!

2023年01月20日

原状回復

 

 

賃貸物件には原状回復義務があります。


原状回復とは、入居したときと同じ状態で

退去時に部屋を返さなければいけないルールです。


そのため、壁にネジや釘を使うDIYなどはできないといわれています。


では、画鋲の利用はできるかどうかご存じでしょうか?


あらためて、賃貸物件でできることとできないことを確認しておきましょう。

 

 

賃貸物件の壁に画鋲は使える?原状回復しなくてはいけない?

 

賃貸物件の壁は原状回復が必要です。


そのため、壁に大きな穴があくネジや釘を利用することはできません。


では、画鋲はどうなのかみていきましょう。


結論からいうと、賃貸借契約書で画鋲が禁止されている場合は画鋲の利用はできません。


賃貸借契約書に記載がない場合、画鋲の利用は基本的には認められています。


画鋲の利用は通常の生活でよくおこなわれることで、

通常使用の範囲と定められているためです。


ただし、極端な例でいうと、壁一面に画鋲を挿すなど、

必要以上に画鋲を使うと原状回復を求められるケースがあります。


また、画鋲が錆びて壁紙が汚れたり、

画鋲の穴が原因で壁紙が破れたりした場合は、

原状回復が求められるので注意しましょう。

 

 

賃貸物件の壁に跡が残った場合は原状回復が必要?

 

賃貸物件の原状回復義務では、跡も注意しなければいけません。


一般的に、経年劣化による跡は原状回復を問われません。


たとえば、カレンダーを壁に貼っていて日に焼けてしまい、

カレンダーを貼っていた部分の跡が残ったケースです。


これは、自然の現象なので、入居者が修繕費を支払う必要はありません。


しかし、窓を開けっぱなしにしていて雨が吹き込んでしまったとき、

水分をふき取らずにそのままにしておいたせいで

水跡が残ってしまったケースでは、原状回復が求められます。


また、冷蔵庫などの家具による壁や床の跡も

、修繕が不要なケースと必要なケースがあるので気を付けましょう。


家具の設置で自然に残った跡に関しては原状回復の義務はありませんが、

家具を引きずって床に傷跡ができた場合は修繕しなければいけません。

 

 

タバコでついた壁の黄ばみは原状回復が必要!

 

喫煙可能な賃貸物件であっても、タバコの黄ばみやにおいが

壁やカーペットなどについている場合、原状回復が必要です。


国土交通省のガイドラインでは、

「喫煙等によりクロス等がヤニで変色したりにおいが付着している場合は、

通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多い」としています。


つまり、原状回復が必要になるケースが多いということです。


また、禁煙の物件でタバコを吸っていた場合は

「用法違反にあたる」としているので注意しましょう。


喫煙者の場合は、空気清浄機を設置したり電子タバコを利用したりして、

煙やヤニの対策をして少しでも原状回復費用がかからないように、

対策をすることがおすすめです。

 

 

まとめ

 

賃貸物件の原状回復についてご紹介しました。


一般的に経年劣化によるものは原状回復義務がありませんが、

賃貸借契約書に原状回復について詳細が記載されている場合は、

契約書に従う必要があります。


入居時に契約書を確認して、退去時にトラブルにならないようにしましょう。


私たちalice homeは、東大阪市を中心に賃貸物件を取り揃えております。


お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。