賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?
2023年03月24日
賃貸物件には契約期間というものがあり、
一般的な契約の場合は2年で契約更新を迎えるケースが多くなっています。
なぜ2年契約の物件が多いのか、更新や途中解約はできるのかなど、
契約期間に関する疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
今回は、賃貸物件の契約期間について詳しく解説します。
賃貸物件の契約期間が2年の理由とは?
賃貸物件を契約する際には「普通借家契約」と
「定期借家契約」という2種類の形態がありますが、
ほとんどの場合、普通借家契約によって契約されているのが現状です。
定められた期間を過ぎると基本的に更新できない定期借家契約と違い、
普通借家契約の場合は契約期間を2年としているケースが多くなっています。
その理由は、賃貸物件を借りる方のライフスタイルを考慮すると
2年が「ちょうど良い」と判断できるからです。
2年未満だと借地借家法によって契約更新の区切りを設けられなくなり、
かといって3年だと長すぎる」という理由から、多くの物件が2年契約にしています。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点
普通借家契約の場合、賃貸物件の契約期間満了が近づくと、
大家さんや管理会社から更新手続きの通知が届くケースがほとんどです。
自動更新の場合はとくに通知などは届かないので確認しておくと良いでしょう。
契約更新の際には、物件・火災保険・保証会社への更新料といった費用がかかります。
物件の更新料は家賃の約1か月分になっていることが多いですが、
地域によっては更新料を取らないところもあるので事前に調べておくことをおすすめします。
もし、契約期間満了が近づいても通知が届かない場合は、
何らかの事情で遅れている可能性も考えられるため、
大家さんや管理会社に確認してみてください。
賃貸物件の契約期間中に途中解約は可能なのか?
事情により契約期間満了を迎える前に途中解約をする場合は、
トラブルを防ぐためにも事前に確認しておくべきことがいくつかあります。
まず、解約の申し入れをする期間が定められているかどうかを確認してください。
多くの物件では解約の1か月前までには解約する旨を連絡するよう
賃貸借契約書に記載していますが、
物件によっては2か月前としているところもあるので注意が必要です。
解約の手続きは電話でも可能な場合がありますが、
文面に残したほうがトラブル回避にもつながるので、
書面を提出して手続きすることをおすすめします。
また、違約金については発生しないケースがほとんどですが、
違約金が発生する旨の特約が設けられていることもあるため、
事前に確認しておきましょう。
まとめ
賃貸物件の契約期間は入居者のライフスタイルに合わせて
2年となっている物件が多いですが、
更新することを決めたらなるべく早めに更新費用について確認しておくべきです。
契約期間中に途中解約する場合は賃貸借契約書をしっかりと読み、
解約を申し入れる時期や違約金について調べておきましょう。
私たちalice homeは、東大阪市を中心に賃貸物件を取り揃えております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。